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インプラント治療は自由診療となり、健康保険の適用は受けられません。
ただし、例外もあります。2012年には、ある一定の条件を満たせば、保険の適用を受けられることになったのです。しかしその条件はかなり厳しくなっており、虫歯や歯周病、加齢などで歯を失った場合には適用されません。あくまで、そのような場合の標準治療は入れ歯やブリッジとなるのです。
では、保険適用されるインプラント治療の条件とは、どのようなものなのでしょうか。以下にご紹介していきます。
保険が適用される条件には、症状の条件と医療機関の条件の2つを満たしている必要があります。具体的な条件についてチェックしてみましょう。
まず、保険適用になる症状の条件は以下のようなものです。
厚生労働省が指定する遺伝性疾患などの先天性疾患と診断され、永久歯が連続して6本以上欠損している、もしくはこれと同等以上の未発育である状態(先天性部分無歯症) といわれています。
※参照:日本インプラント株式会社公式HP 「先天性欠如歯のインプラントは保険適用?6本以上の条件と1・2本の費用」
https://www.anshin-implant.jp/magazine/55/
上記のような症状がある場合は、保険適用でインプラント治療を受けられますが、治療をおこなう医療機関にも以下のような条件があります。
歯科医院と大学病院での治療の違いは『歯科医院と大学病院でおこなうインプラント治療の違いと選び方』で解説しています。
保険適用の対象となる手術が大掛かりな顎骨の再建などを伴うため、全身管理や高度な医療安全体制が求められます。上記のほかには、医療機器や医薬品といった管理体制の整備、病床数が20床以上あることなどが条件に挙げられます。
これらの条件を満たしていない場合は、保険適用にならないため、適用されるのは非常に難しいといえるでしょう。
※参照:MMデンタルクリニック公式HP 「インプラントは保険適用される?知っておきたい条件とは」
https://www.mm-dental.jp/column/column_31.html
ご紹介したように、インプラント治療に保険が適用されるのは限られた条件の場合だけで、通常は自費診療になります。治療費の負担を軽くする手立てとして、医療費控除があります。
医療費控除は、1年間に支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を引いた額のうち、10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超える部分を所得から差し引く仕組みで、上限は200万円です。
国税庁は、歯科医師による治療の対価のうち、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分は医療費控除の対象とし、著しく超えると認められる特殊なものや容姿を美化するための費用は対象外としています。
インプラント治療の医療費控除については『インプラントの医療費控除』でも解説しています。
※参照:国税庁「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
インプラント治療に対応するクリニックの実際の費用感が気になる方もいるのではないでしょうか。以下のページでは、南町田でインプラント治療に対応している歯科クリニックをご紹介しています。ぜひ、インプラント治療に対応する歯科クリニックをチェックしていただき、カウンセリングなどで費用相場を確認してみるのがおすすめです。
総所得金額等が200万円以上の人が、1年間にインプラントの治療費として50万円を支払い、保険金などによる補てんはない場合の試算です。医療費控除額は「50万円−10万円」で40万円です。
課税される所得金額が195万円〜329万9,000円(所得税率10%)の場合、所得税の軽減額は医療費控除額40万円×10%で約4万円が目安です(復興特別所得税は含みません)。
個人住民税の所得割の標準税率10%で計算すると、翌年度の住民税は40万円×10%で約4万円軽くなるのが目安です。所得税と住民税を合わせると、約8万円の負担軽減が目安です。なお、課税所得の額や税額控除などによっては、軽減額がこれより小さくなる場合があります。
医療費控除の計算方法について気になるものです。ここでは、具体的な計算方法について解説します。
医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で算出します(上限は2,000,000円です)。
【基本の計算式】
医療費控除額 =(1年間の医療費の合計額 - 保険金などの補填金)- 引かれる基準額。
※「保険金などの補填金」とは、生命保険の特約給付金や、高額療養費、出産育児一時金などのことです。
引かれる額は、所得によって2パターンに分かれます。
課税される総所得金額等が200万円以上の人の引かれる基準額 = 100,000円。
つまり、医療費から補填金を引いた実質負担が10万円を超えた分が控除されます。
課税される総所得金額等が200万円未満の人の引かれる基準額 = 総所得金額等の5%。
例えば、総所得金額が150万円の方の場合、引かれる基準額は「150万円×5%=75,000円」となります。つまり、実質負担が7万5,000円を超えた時点で医療費控除が受けられます。
※参照:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費控除による所得税の軽減額の目安は、次の式で計算できます(復興特別所得税は含みません)。
所得税の軽減額の目安=医療費控除額×所得税率
所得税率は、課税される所得金額に応じて次の7段階に区分されています。
住民税の軽減額の目安は、次の式で計算できます。住民税は前年の所得で算定されるため、軽減は翌年度の住民税に反映されます。
住民税の軽減額の目安=医療費控除額×10%(所得割の標準税率)
ここでは、医療費控除のポイントについて解説しています。
歯科医院へ通うための公共交通機関(電車・バス)の運賃も医療費に合算できます。領収書が発行されないため、金額や日時などを家計簿などにメモしておきましょう。※自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外となるため、注意が必要です。
高額であり、支払いの際にローンを組む場合の医療費控除は、「信販会社が立替払い契約を完了した年」に治療費の全額が一括で控除対象となります。年をまたいで分割返済したとしても、最初の年に申請できるためお得です。
デンタルローンの仕組みは『デンタルローンとは?申込条件やメリットデメリットを解説』で解説しています。
※ローンの金利手数料は控除対象外となるため、注意しましょう。
※参照:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
ご紹介してきたように、インプラントの保険適用はさまざまな条件があるため、多くの方は自由診療となります。
また、会社員であっても、医療費控除は年末調整では申請が行えないため、確定申告をしなければなりません。インプラント治療にかかる医療費も同様で、確定申告を通じて控除を受けるようにしましょう。スマホやパソコンから国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用し、e-Taxで手軽に申請可能です。(※領収書は5年間の保管義務があるため、注意しましょう)
以下のページでは、町田でインプラント治療がおすすめの歯科3選をご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
難しい症例でも
相談できる
国際口腔インプラント学会
(DGZI)認定医
TEL:042-850-7871
アレルギーの
少ない素材で治療
日本口腔インプラント学会
所属
TEL:042-812-2555
土・日診療で
通いやすい
日本口腔インプラント学会
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