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インプラント治療は自由診療となり、健康保険の適用は受けられません。
ただし、例外もあります。2012年には、ある一定の条件を満たせば、保険の適用を受けられることになったのです。しかしその条件はかなり厳しくなっており、虫歯や歯周病、加齢などで歯を失った場合には適用されません。あくまで、そのような場合の標準治療は入れ歯やブリッジとなるのです。
では、保険適用されるインプラント治療の条件とは、どのようなものなのでしょうか。以下にご紹介していきます。
保険が適用される条件には、症状の条件と医療機関の条件の2つを満たしている必要があります。具体的な条件についてチェックしてみましょう。
まず、保険適用になる症状の条件は以下のようなものです。
厚生労働省が指定する遺伝性疾患などの先天性疾患と診断され、永久歯が連続して6本以上欠損している、もしくはこれと同等以上の未発育である状態(先天性部分無歯症) といわれています。
※参照:日本インプラント株式会社公式HP 「先天性欠如歯のインプラントは保険適用?6本以上の条件と1・2本の費用」
https://www.anshin-implant.jp/magazine/55/
上記のような症状がある場合は、保険適用でインプラント治療を受けられますが、治療をおこなう医療機関にも以下のような条件があります。
保険適用の対象となる手術が大掛かりな顎骨の再建などを伴うため、全身管理や高度な医療安全体制が求められます。上記のほかには、医療機器や医薬品といった管理体制の整備、病床数が20床以上あることなどが条件に挙げられます。
これらの条件を満たしていない場合は、保険適用にならないため、適用されるのは非常に難しいといえるでしょう。
※参照:MMデンタルクリニック公式HP 「インプラントは保険適用される?知っておきたい条件とは」
https://www.mm-dental.jp/column/column_31.html
ご紹介したように、インプラント治療を保険適用で受けるには、さまざまな条件がありますので、多くの方が自由診療になっているのが現実です。しかし、治療費用を節約できる手立てはあります。
それは、医療費控除です。医療事控除は、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、申告することができ、金額によって所得税と住民税が控除されるものです。申告は生計をともにする家族の分も合算することができます。
国税庁の見解(タックスアンサー)において、インプラント治療は「美化を目的とした審美治療(ホワイトニングなど)」とは異なり、「失った歯の咀嚼(噛む)機能を回復するための一般的な治療」と認められています。
※参照:国税庁「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
総所得が400万円・インプラントの治療費が50万円だと仮定した場合のシミュレーションです。まず、医療費控除額は「50万円 − 10万円」で40万円となります。
総所得400万円の場合、各種控除を引いた後の「課税所得」は、一般的に195万円〜330万円の間(所得税率10%)に収まるケースが多いです。この場合、医療費控除額40万円に税率10%をかけた約4万円が所得税から還付されます。
医療費控除額の10%(一律)が軽減されるため、翌年の住民税が4万円安くなります。これらをまとめると、所得税と住民税を合わせてトータルで約8万円の負担軽減が期待できます。
医療費控除の計算方法について気になるものです。ここでは、具体的な計算方法について解説します。
医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で算出します(上限は2,000,000円です)。
【基本の計算式】
医療費控除額 =(1年間の医療費の合計額 - 保険金などの補填金)- 引かれる基準額。
※「保険金などの補填金」とは、生命保険の特約給付金や、高額療養費、出産育児一時金などのことです。
引かれる額は、所得によって2パターンに分かれます。
課税される総所得金額等が200万円以上の人(目安:年収約297万円以上の方)の引かれる基準額 = 100,000円。
つまり、医療費から補填金を引いた実質負担が10万円を超えた分が控除されます。
課税される総所得金額等が200万円未満の人(目安:年収約297万円未満の方)の引かれる基準額 = 総所得金額等の5%。
例えば、総所得金額が150万円(年収約240万円)の方の場合、引かれる基準額は「150万円×5%=75,000円」となります。つまり、実質負担が7万5,000円を超えた時点で医療費控除が受けられます。
※参照:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費控除の還付金は下記の方法で計算できます。
医療費控除の還付金=医療費控除額×所得税率
また、課税される所得税金額と税率は以下の通りです。
ここでは、医療費控除のポイントについて解説しています。
歯科医院へ通うための公共交通機関(電車・バス)の運賃も医療費に合算できます。領収書が発行されないため、金額や日時などを家計簿などにメモしておきましょう。※自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外となるため、注意が必要です。
高額であり、支払いの際にローンを組む場合の医療費控除は、「信販会社が立替払い契約を完了した年」に治療費の全額が一括で控除対象となります。年をまたいで分割返済したとしても、最初の年に申請できるためお得です。
※ローンの金利手数料は控除対象外となるため、注意しましょう。
※参照:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
ご紹介してきたように、インプラントの保険適用はさまざまな条件があるため、多くの方は自由診療となります。
また、会社員であっても、医療費控除は年末調整では申請が行えないため、確定申告をしなければなりません。インプラント治療にかかる医療費も同様で、確定申告を通じて控除を受けるようにしましょう。スマホやパソコンから国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用し、e-Taxで手軽に申請可能です。(※領収書は5年間の保管義務があるため、注意しましょう)
以下のページでは、町田でインプラント治療がおすすめの歯科3選をご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
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