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交通事故で前歯や奥歯を痛めた・失ってしまった場合、インプラント治療ができるのか知りたい方もいるのではないでしょうか。インプラント治療の「必要性・相当性」が認められれば、保険請求が可能です。
ここでは、交通事故で歯を失ってしまった場合の治療法についてまとめ、保険で請求できるのか解説しています。交通事故で歯を損傷・欠損した場合のインプラント治療 について気になる方はぜひ参考にしてください。
交通事故で歯を失ってしまった場合の治療法は、以下の通りです。
インプラントは、審美性・耐久性・機能性などが優れている治療法であり、天然歯に近い機能や見た目に近づけます。また、ブリッジのように隣接する歯を削る必要がなく、入れ歯のように外れないなど、ほかの治療法では代替できない強みがあります。
インプラント治療なら、残った健康な歯を守れるので、事故前の生活習慣を取り戻すために有効だと言えるでしょう。
インプラントは非常に高額な治療法のため、気になるのは治療費。交通事故によるインプラント治療費は保険で請求できるのか気になるものです。ここでは、交通事故によるインプラント治療費は保険で請求できるのか解説します。
費用請求が認められる2つの条件は、以下をご覧ください。
インプラントは優れた治療法ですが、高額で審美的な理由もあるため、交通事故の損害として認められるかが問題になりやすいです。交通事故の損害賠償は、事故がなければあったであろう状態に戻すのが原則です。
保険会社は、より安価な入れ歯やブリッジであっても機能回復は可能だと主張するケースが多く、「高額なインプラントは過剰診療」と反論することもあります。これに対抗するためには、なぜブリッジや入れ歯ではダメで、インプラントでなければならないのか、歯科医師の診断書や意見書で証明することが重要です。
例えば、若年者でありブリッジのように健康な歯を削る治療法は不適切であるなど、医学的見解が非常に重要となります。インプラント治療の必要性・相当性が認められる場合には、将来のメンテナンス費用も交通事故と因果関係がある損害として認められるケースも多いです。
歯の喪失数・著しい欠損に応じて、後遺障害等級が認定される可能性があります。認定されると、入通院慰謝料とは別で、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益(後遺障害がなければ将来得られる予定の収入)」といった高額な賠償請求ができます。
さらに、後遺障害等級認定を受けるためには、歯科医師からの後遺障害診断書が必須です。歯の喪失数や著しい欠損に応じた後遺障害認定は、3本以上、5本以上、7本以上など、喪失・欠損した歯の数に応じて後遺障害等級(14級〜10級など)が認定される仕組みとなっているのが特徴です。
参照元:法律事務所リーガルスマート(https://www.legalsmart.jp/traffic-accident/knowledge/aftereffects/23208/)
インプラント費用を確実に請求するための手順が知りたい方もいるのではないでしょうか。ここでは、インプラント費用を確実に請求するためのステップを解説します。確実に請求するための4ステップは、以下をご覧ください。
交通事故のインプラント治療費は条件次第で請求可能です。
インプラント治療が医学的に必要であり、ほかの治療法よりも合理的と判断されれば、インプラントが交通事故の損害として認められます。
交通事故が原因で歯を失ってしまった場合には、早めに歯科医院と保険会社へ相談し、適切な治療を進める必要があります。具体的には個人の状況により異なるため、歯科医師や弁護士に確認することが重要です。
泣き寝入りせず、適切な診断書を取得し、専門家(歯科医師・弁護士)と連携しながら手続きを行いましょう。
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